定款
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人腎癌研究会(英文名 Japanese Society of Renal Cancer)と称する。
第2条(事務所)
本法人は、事務所を東京都千代田区内に置く。
第3条(目的)
本法人は、腎癌に関する基礎的ならびに臨床的研究を推進し、社会に貢献するとともに、社員及び会員である医師等の腎癌の研究、教育及び診療の向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学術集会の開催
- (2)国内、外の関連学術団体との提携及び交流
- (3)社会への啓発活動
- (4)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告の方法)
本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
第6条(種別)
本法人の会員は、次の5種とする。
- (1)正会員
本法人の目的に賛同する医師とする。 - (2)準会員
本法人の目的に賛同する医学研究者、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師などとする。 - (3)賛助会員
本法人の目的並びに事業を援助する個人又は法人とする。 - (4)名誉会員
本法人の会長経験者または任意団体腎癌研究会の会長経験者のうちから、理事会の議を経て会長が推薦し、社員総会(以下「総会」という。)の議決をもって承認された者。 - (5)功労会員
本法人の評議員経験者、任意団体腎癌研究会の世話人経験者または特に顕著な功績のあった者のうちから、理事会の議を経て会長が推薦し、総会の議決をもって承認された者。
2. 前項1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
第7条(入会)
本法人の会員になろうとする者は、学術評議員1名の推薦状を添えて会長あてに、当該年度の会費を添えて所定の入会申請書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条(会費)
会員は、別に定められる会費を納入しなければならない。
- 会費の納入は,年1回とし,毎年度4月末日までに全額納入しなければならない。但し,新規会員は入会時に会費を納入するものとする。
- 名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- 震災、病気など、やむを得ぬ事情により、本人より文書にて申し出があったとき理事会承認により会費の免除が認められる。
第9条(退会)
会員が本法人を退会しようとするときは、理由を付して理事会あてに退会届を提出しなければならない。
- 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
- (1)成年被後見人、または被保佐人となったとき。
- (2)死亡したとき、または失踪宣告を受けたとき。
- (3)賛助会員が死亡または解散したとき。
- (4)会費を2か年以上滞納し、かつ、本法人の催告に応じなかったとき。
第10条(懲罰)
会長は、会員が次の各号の一に該当するときは、(1)除名、(2)2年以内の資格停止、(3)訓告の処分をすることができる。
- (1)本法人の定款または規則に違反したとき。
- (2)本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき。
- 会員を除名する場合は、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとし、会員の資格停止、訓告の処分を行うには理事会の決議によるものとする。
- 第1項の規定による懲罰処分をする場合は、当該会員に対する処分の決議を行う総会または理事会の1週間前までに通知するとともに、当該会員が希望すれば、同総会または理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第11条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
- 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。
第3章 役員及び学術評議員
第12条(役員)
本法人に次の役員を置く。
- (1)理事 12名以上21名以内
- (2)監事 2名以内
- 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長とすることができる。
- 前項の会長をもって一般法人法の代表理事とし、副会長をもって業務執行理事とする。
第13条(役員の選任)
理事は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって学術評議員の中から選任する。
- 監事は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって学術評議員の中から選任する。
- 会長及び副会長は、理事会において理事の中から選定する。
- 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
- 理事及び監事は、選任される年の4月30日の時点で満65歳を超えていてはならない。
- 本法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 本法人の監事には、本法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第14条(役員の職務)
会長は、本法人を代表し、業務を統括する。
- 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長が,両人ともに欠けたときは,あらかじめ会長が理事会の議決を経て指名した理事が、指名した順序によりその職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、業務の執行を決定する。
- 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- (1)理事 12名以上21名以内
- (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (3)財産の状況または業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要があるときには、理事会を招集すること。
第15条(役員の任期)
理事の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 監事の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 理事及び監事の任期は、選任された総会の終了したときから任期に対応する年次の定時総会の終結のときまでとする。
- 補欠によって選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 増員によって選任された理事の任期は、他の理事の残任期間とする。
- 任期中に学術評議員資格を喪失した理事は、理事の資格を失うものとする。
第16条(役員の解任)
理事及び監事が次の各号の一に該当するときは、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議により、当該理事及び監事を解任することができる。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、当該役員が希望すれば、理事会及び総会において弁明の機会を与えなければならない。
第17条(責任の免除)
本法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
- 本法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第18条(名誉会員及び功労会員)
名誉会員及び功労会員は一般法人法の役員ではないものとする。
- 名誉会員及び功労会員の地位は兼ねることができる。
第19条(学術評議員)
学術評議員は、正会員の中から別に定める規則に従って選出し、総会の決議によって選任する。その数は50名を原則とする。
- 学術評議員の任期は1期4年とし、選任された日から次の学術評議員が選任されるときまでとする。ただし、補充によって選任された学術評議員の任期は、退任した学術評議員の任期の満了すべきときまでとする。
- 学術評議員は再任を妨げないが、任期満了年の4月30日の時点で満65歳に達した者は選任されない。
- 学術評議員には、第16条の規定を準用する。
第20条(学術評議員の職務)
学術評議員は学術評議員会を組織し、この定款に定める職務を行う。
- 学術評議員は、学術評議員会を組織し、理事会の諮問のあった事項について助言する。
- 学術評議員会は定例理事会の後、会長が招集する。
第4章 会議
第21条(理事会の構成)
本法人に理事会を置く。
- 理事会は、理事をもって構成する。
第22条(理事会の権能)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)本法人の業務執行の決定に関すること。
- (2)理事の職務執行の監督。
- (3)会長、副会長の選定及び解職。
第23条(理事会の開催)
定例理事会において、会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行を理事会に報告しなければならない。
- 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)会長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
- (3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第24条(理事会の招集)
理事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第2項第2号または第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、請求のあった日から14日以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事または監事が理事会を招集することができる。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要があるときは、その期間を短縮することができる。
第25条(理事会の議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故のある場合は副会長が、両人とも欠けたときはあらかじめ定めた順序により他の理事がこれにあたる。ただし、第23条第2項第2号または第3号の規定による臨時理事会の議長は、理事会において出席理事の中から選出する。
第26条(理事会の定足数等)
理事会は理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数の賛成をもって決する。
第27条(理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
- (1)日時及び場所。
- (2)会長以外の理事または監事の招集請求により開催されたときは、その旨。
- (3)議事の経過の要項及びその結果。
- (4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名。
- (5)報告事項に関する意見またはその発言内容。
- (6)出席理事の氏名。
- (7)議長の氏名。
- 議事録には出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。
第28条(理事会の決議の省略)
会長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第29条(総会の構成)
総会は、社員をもって構成する。
第30条(総会の種別)
総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
第31条(総会の権能)
総会は、本法人の最高議決機関として、この定款に定めるもののほか、会務について会長の諮問に応じて審議し、法人の運営に関する次の事項を議決する。
- (1)決算に関する事項。
- (2)定款の変更に関する事項。
- (3)役員の選任及び解任に関する事項。
- (4)総会において、審議することを理事会が決議した事項。
第32条(総会の開催)
定時総会は、毎年事業年度終了後3か月以内に開催する学術集会の前日または同日に開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事が必要と認めたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から会長に対し、会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき。
第33条(総会の招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時総会が招集されないときは、招集を請求した学術評議員は裁判所の許可を得て招集することができる。
- 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに、社員に通知を発しなければならない。
第34条(総会の議長)
総会の議長は会長とし、会長に事故のある場合は副会長が、両人とも欠けたときはあらかじめ定めた順序により他の理事がこれにあたる。
第35条(総会の決議)
総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面もしくは電磁的記録を会長に提出して、代理人を社員総会に出席させることによってその議決権を行使することができる。
第36条(総会の議決権の個数)
社員は、総会において1人1個の議決権を有する。
第37条(総会の議事録)
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
- (1)日時及び場所。
- (2)議事の経過の要項及びその結果。
- (3)監事の選任等に関する意見または発言の内容。
- (4)出席理事及び監事の氏名。
- (5)議長の氏名。
- (6)議事録作成者の氏名
第5章 学術集会
第38条(年次学術集会)
年次学術集会は、腎癌に関する研究についての発表を行う場とし、年1回開催する。
第6章 財産及び会計
第39条(財産の構成)
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)会費
- (2)事業に伴う収入
- (3)財産から生じる収入
- (4)寄附金品
- (5)その他の収入
第40条(財産の管理)
本法人の財産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
第41条(経費の支弁)
本法人の経費は、本定款に定める本法人の会費その他の財産をもって支弁する。
第42条(事業計画及び収支予算)
本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第43条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 前項の場合、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第44条(計算書類等の備置き)
本法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第45条(特別会計)
本法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会及び総会の議決、承認を得て、特別会計を設けることができる。
- 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第46条(収支差益の処分)
本法人は、剰余金が生じた場合であってもこれを会員に分配しない。
- 本法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会及び総会の議決、承認を得て、その全部または一部を翌事業年度に繰り越し、または積み立てるものとする。
第47条(長期借入金)
本法人は借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を得なければならない。
第48条(会計原則)
本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計原則に従う。
第49条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第7章 委員会
第50条(設置等)
本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
- 各委員会の委員長及び委員は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
- 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または審議する。
- 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
第8章 事務局
第51条(設置等)
本法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 職員は、理事会の同意を得て会長が任免することができ、有給とすることができる。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
第52条(書類及び帳簿の備付け等)
本法人の事務所に、次の書類を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
- (1)定款
- (2)会員名簿
- (3)社員名簿
- (4)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
- (5)財産目録
- (6)資産台帳及び負債台帳
- (7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (8)理事会及び総会の議事に関する書類
- (9)収支予算書及び事業計画書
- (10)収支計算書及び事業報告書
- (11)貸借対照表
- (12)正味財産増減計算書
- (13)その他必要な書類及び帳簿
第9章 定款の変更及び解散
第53条(定款の変更)
この定款を変更するには、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとする。
第54条(解散)
本法人の解散は、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとする。
- 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 附則
第55条(最初の事業年度)
本会の最初の事業年度は、本会の成立の日から2020年4月30日までとする。
第56条(設立時社員の名称及び住所)
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 | ***** |
氏名 | 篠原 信雄 |
住所 | ***** |
氏名 | 藤井 靖久 |
住所 | ***** |
氏名 | 木村 剛 |
第57条(設立時の役員)
本会の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時代表理事(会長) | 篠原 信雄 |
設立時理事(副会長) | 木村 剛 |
設立時理事(副会長) | 藤井 靖久 |
設立時理事 | 野々村 祝夫 |
設立時理事 | 長嶋 洋治 |
設立時理事 | 舛森 直哉 |
設立時理事 | 近藤 恒徳 |
設立時理事 | 大家 基嗣 |
設立時理事 | 岸田 健 |
設立時理事 | 前田 佳子 |
設立時理事 | 本郷 文弥 |
設立時理事 | 冨田 善彦 |
設立時理事 | 松山 豪泰 |
設立時理事 | 堀江 重郎 |
設立時理事 | 小山 政史 |
設立時理事 | 江藤 正俊 |
設立時理事 | 立神 勝則 |
設立時理事 | 納谷 幸男 |
設立時理事 | 神波 大己 |
設立時理事 | 植村 天受 |
設立時理事 | 高橋 正幸 |
設立時監事 | 永森 聡 |
設立時監事 | 三浦 裕司 |
第58条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上
2019年5月1日